姫路市 勤労市民会館

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注意事項

利用時の注意
ご利用にあたり、利用者は、以下の項目の厳守をお願いします。また、関係者及び入場者に責任をもって指示をしてください。
  • 定員以上の入場をさせないこと。
  • 所定の場所以外で飲食・喫煙をしないこと。特に火災予防に注意のこと。
  • 会館内で許可なく物品の販売をしないこと。
  • 許可なくポスター・チラシ等を販布したり、掲示しないこと。
  • 許可なく写真撮影や、録音をしないこと。
  • 騒音・放歌・暴力等他人に迷惑をかけないこと。
  • 他人に危害・迷惑をかけるような物品・動物を携行しないこと。
  • 所定の場所以外に出入りしたり、許可を受けた器具以外を使用しないこと。
  • 許可なく付属設備を所定の場所以外に持出さないこと。
  • 非常口・消火設備及び機械室等のまわりに、物を置かないこと。
  • 会館の内外を不潔にしないこと。
  • その他、係員による管理上必要な指示には従うこと。
官公署への届出
催物の内容によっては、主催者が税務署・消防署等関係官公署へ催しの内容を届出る必要がありますのでご注意ください。
ポスター類の提出
催物のポスター類を会館内に掲示する際には、係員の指示に従ってください。
使用時間
準備と、後片付けに要する時間は、使用許可時間に含まれていますので、時間内に使用を終了してください。
管理・責任者・弁償
  • 使用者は、使用中建物・設備及び器具等を責任をもって管理してください。破損・紛失したときには弁償していただきます。
  • 使用者は、会館内の秩序を保つために、必ず責任者をおき、諸事故のないように努めてください。
  • 使用者は、使用終了後ただちに設備器具等をもとの位置にもどし、原状回復に努めてください。
  • 使用者は、関係来場者の整理、非常の際の誘導等のために、担当員をきめて、適切に配置してください。
  • 駐車場の整理、盗難事故及び火災事故防止には、特に注意をしてください。
不許可事項
次の事項に該当する場合は、使用をお断りします。
  • 公安・公益を害し、又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めるとき。
  • 危険物を使用する催し物で、災害発生のおそれがあると認めるとき。
  • 会館の建物・建物の付属施設・器具備品等を汚損し、き損し、又は亡失する 恐れがあると認めるとき。
  • 会館の管理に支障があると認めるとき。
使用許可の取消し
次の事項に該当する場合は、使用を取り消すことがあります。
  • 使用許可条件に違反して使用したとき、又は使用しようとするとき。
  • 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。
  • 災害その他不可抗力による事由により使用が不適当と認められるとき。
  • 公用・保安又は会館の管理上の都合により市長が特に必要と認めるとき。
                 
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